井上大輝法律事務所

【その他】弁護士会の和解あっせんがおすすめな理由(1)

2019年08月13日コラム

お盆休み期間ですが、うちの事務所はカレンダー通り、営業しております。

お盆に入るまでに何とか・・・という件もそれなりにあり、諸般の事情もあり、7月~8月頭は大変だったのですが、ようやく一息ついています。

弁護士会の紛争解決センター委員会に所属しているご縁もありますが、トラブル事の解決に弁護士会の和解あっせん手続をお勧めする理由が、いくつかあります。弁護士会や区役所等での法律相談を担当させて頂くときも、「弁護士会の和解あっせんを試してみても良いかもしれませんね」、とアドバイスすることがあります。

非公開であることや、裁判した場合と比べて費用が抑えられること、できるだけ早い時期での解決を目指し、弁護士会の和解あっせんを担当される弁護士の先生が相当がんばって知恵を絞られていることもありますが、「裁判所に行かないで済む」「少なくとも裁判所の建物に入らなくて済む」「法廷や裁判所の部屋に入っていくところを誰かに見られなくて済む」ということで、やはり気持ちの上で楽だという面が大きいように思います。

委員会の中では若手の部類ですが、こうやってコツコツ、和解あっせん手続がお勧めな理由を小出しで紹介できればと思っています。