井上大輝法律事務所

【交通事故】ショッピングモールの駐車場で事故を起こしてしまったときは

2019年08月18日コラム

昨日書けなかったコラムを一つ。

お盆休みもそろそろ終わりに近づき、京都の街にも帰省先からお戻りになられた皆様や、週末ぎりぎりまで京都で過ごされるのであろう方で、街やショッピングモールはいつもより多くのお客さんでにぎわっていました。

車の数も多く、イオンモール京都の広い駐車場が満車だったり、結構大変でした。

こういうショッピングモールの立体駐車場などでぶつけてしまった、他の車や歩行者と接触してしまった、というときも、後々のことを考えれば、負傷者を救護したり、警察に報告・届け出をしたりする方が良いです。駐車場は大抵、私有地ですが、誰がどのように動いたかで、その後の解決の見通しが大きく変わってきやすいです。色々な本に書いていることをまとめると

・駐車場は車を駐車スペースにとめておくための場所だということ(≒駐車する車に、一定の条件付ですが、優先権があります)

・駐車するために車の進路が変わりやすい場所であること

・歩行者が通路を通ってきやすい場所であること

などを理由として、公道の事故と比べて、当事者間の過失割合の判断が変わってくる場合があります。

詳しくは本当に場合によりけりになってしまうのですが、一般に、通常の車であれば普通は控えるような、変な動き(=ほかのドライバーが普通予想しているであろう動きを大きく逸脱する行為)をした方の過失が重い、と判断される傾向にはあるようです。恐れながら、相手方保険会社側の見解と実感(及び裁判での実際の結論やその傾向)とのずれも、公道上の事故以上に大きくなることが多いと思いますので、まずは一度、ご相談頂ければと思います。