井上大輝法律事務所

休業補償などあれこれ

2020年10月01日コラム

コロナ禍での休業期間中、会社からの休業手当・持続化給付金等をお受け取りになられた方も多いのではないでしょうか。

*コロナ禍での会社都合の解雇・退職勧奨 ⇒ 雇用保険の失業給付が出るか確認

*相手に責任のある交通事故での休業 ⇒ 通勤・業務中であれば、相手の任意保険会社のほか、会社・労災から休業補償給付が出るか(又は出ているか)確認

※ 労災の休業補償等の特別支給金は、相手の任意保険会社からの保険金との差し引きとの対象外なので、示談前に要確認

*仕事以外での怪我・事故での4日以上の休業で、会社から休業手当が出ない ⇒ 社保(協会けんぽ含む)の傷病手当金を確認

その他、小口貸付や家賃支援給付金などの活用を検討します。日頃のご相談で多いのは、保険会社に対する休業補償の請求(補償期間の問題)や、解雇(又は内定取消し)の有効無効に関する問題です。

病院代について、健康保険の高額療養費の制度はご存知の方も徐々に増えてきているという印象ですが、「限度額適用認定証」というものがありまして、手術等で事前に当月の病院代が自己負担限度額を超えそう(相当高くなりそう)ということが分かっている場合には、事前に健康保険を運営する協会けんぽや健康保険組合等に問い合わせ・申請をしておくと、病院からの請求を自己負担限度額まで抑えることができるので、お得です。