井上大輝法律事務所

管轄のお話と電話(リモート)会議など

2022年10月15日コラム

堺に事務所を移転してから、そろそろ2年近くになります。お仕事の内容としては、大阪府内のどこかの裁判所を使う、というケースが多数ではあるのですが、時々他府県の裁判所を使うこともあります。

よくあるのは、調停の相手方が隣の県にお住まいであるとか、逆に、こちらのお客様が引っ越しをされたというパターンです。遺産のお話で、お亡くなりになられた方の最後の住所が遠方だったり、相続放棄の申述があるかどうかを調査するため、その方の管轄裁判所のある遠方の支部へお問い合わせをしたり、などもあります。そういう時、毎回弁護士が裁判所に行くのも、お客様にご負担頂く交通費や日当がかさむので、最近ではコロナ禍以降の感染症拡大対策もありますし、電話会議を比較的良く使います。双方とも弁護士が代理人となっているケースでは、裁判所のビデオ会議システムを使って進行の打ち合わせをして和解解決ができるかを継続して話し合うこともあります。リモート会議での裁判進行については、今度の法改正で、正式にも規程が整備されることとなっております。

リモートや電話で裁判所同士をつないで、手続を進めるというケースもありますね。これまでやってきた中で、決して多くはないですが、関係者の方が、間違って別の裁判所(確かに○○地方裁判所ではあるのですが、諸事情で建物のある場所が少し遠方に分かれていたり、比較的近い場所に違う支部があったりすることがあります)へ行かれる、ということも、ないわけではありません。

せっかく時間は合ったのにいる場所だけが違う、ということで、では次の日を取りましょう、また来月、とするのはもったいなすぎるので、何とか繋げないか・・・と緊急で裁判所の職員の方に会議システムをご準備ご頂き、その日その時間が無駄にならずどうにかなった、ということも(その節は誠にありがとうございました)。手続の種類によっては、どちらかの当事者(の代理人)が片方だけでも出席していないといけない、あるいは両方当事者ともが出席していないといけない、というパターンも現時点ではあるのですが、引き続きリモート手続を充実させる、という方針で今後も進んでいきそうですね。

僕は年代の割に、ややデジタル音痴気味ではありますが、どうにか時流に追いつくためZOOM、チームズ、LINE通話くらいはできるようになりました。オンラインの決済手段も少し勉強中です。IDやメールのやり取りなどで、銀行振込以外で決済するという手段も増えてきているようです。うちの事務所は、もともとは現金か振込のみでお願いしていましたが、ご要望があればいくつか別の方法にも(不慣れなため少々お時間は頂きますが)、対応しています。今後増えていきそうですので、段々慣れていかないといけませんね。