2019年06月17日コラム
離婚に関するコラムの2回目、本題です。
離婚や内縁関係の解消の協議の際には、(1)子供がいる場合には子供の親権をだれが持つか、親権を持たない方から持つ方への養育費の額や、今後の会い方(面会交流)のことをどう決めるか、(2)一緒に暮らしていた時の二人のお金をどう分けるか(財産分与)、(3)慰謝料の額をどうするか、など、決めないといけないことが複数あります。
また、離婚や同居の解消についてのお話をしようというときには、すでにもう相手と一緒には住まない、と決意されている方も多いと思います。なので、(4)離婚や同居の解消のお話に決着がつくまでの当面の生活費に関することも、場合によっては決める必要があります。
当面の生活費を貯める、離婚や内縁の解消に関する協議をする際に婚姻費用の請求も同時にする、やり方は色々です。
お子さんがいる場合、最近は各自治体の一人親家庭への支援(助成)も充実しているので、役所に問い合わせて助成を得るために何が必要になるか、あらかじめ聞いておくのも良いと思います。
お子さんがいる、いないにかかわらず、何らかの働けない事情がある、あるいは心身の健康に不安があってお医者様のお力を借りないといけないという場合には、一時的にであれ、生活保護の申請や、障害年金の申請が可能かどうかも、検討することがあります。相手方によって経済的に追い詰められてしまって、という場合に、有効な方法となる場合があります。
このような、生活費の段取りに関するご相談も承っていますので、遠慮なくお尋ね頂ければと思います。