大阪府等でとうとう新型コロナウイルスの拡大に伴う緊急事態宣言が発令され、京都府でも知事より「緊急事態宣言に準ずる状態」であるという内容の発言が出ております。
うちの事務所でも、お客様と初めてお話する際には対面でお互いの顔が見える状態でする(足の負傷等のあるお客様の場合などは直接お客様のお宅等にお伺いする)ということを大事にしてきましたが、大阪では民事裁判・家事調停が(少なくとも僕がご対応中の件は)全件延期となっています。また、少なくとも昨日午前の段階では京都の裁判所も予定通りでしたが、京都府の状態(=人口当たりの感染者の割合が高い状態)を見ると、今後は少なくとも普段通りというわけにはいかないだろうと思っております。
かといって、お困りごとが日にち薬で自然と和らぐというわけではありませんので、うちの事務所のご対応としては、当面の間、
・できるだけ対面でお話をする時間を減らす。そのため、
・対面でのお話がどうしても必要なもの以外は、できるだけメール・お手紙、又は、5分以内程度でのお電話でのご連絡に切り替える。さらに、
・新規受付の初回ご相談はメールやホームページの投稿フォーム等への振り替えをお願いする。
ということにしたいと思います。
飛沫だけではなく空気中のエアロゾルからの感染が確認されていること、ウイルスが体外に放出された後も一定程度生きながらえていることに加え、お電話でとは言え長くお話をしているとお互いに喉が渇き始め、ウイルスに対する抵抗力が下がる可能性があることを念頭に置いています。
個々人ができるだけ感染率を下げるような行動を選択する(緊急事態宣言が出ているか否かが大事ではなく、なるべく巣ごもりをして密室・密集・密着を避け、抵抗力を上げるように行動し、封じ込めをしていく)ほかに拡大が防げない、基礎疾患の有無や生活習慣、抗体の有無等によるとはいえ仮に感染したら重症化する確率が0ではないというのが、今回のウイルスの恐ろしいところだと思います。
早いうちに普段通りのやり方に戻りたいのはもう山々で、とりわけ新規ご相談は弁護士的に生命線ですし、お客様にとっても一番精神的にきつい時期とも思います。対面でのご相談を断るのは正直辛いですし、このやり方でどこまでやれるかは未知数ですが、できるだけ詳しくご回答するようにしたいと思いますので、メールでのご相談の件、よろしくご協力お願い申し上げます。